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投稿者名:前田知美
投稿日時:2013/08/22 15:38

本文
銀行印に限ったことではありませんが、実はハンコは実印であ

れ、認印であれ、銀行印であれ、どれも効力としては、なんら

変わらないというのが、法律上の見解です。実際に過去の判例

でもそのような判決が出ています。

◆旗艦店:http://www.at-hankoya.com
▲店長:晴海 旭
★誠実店:http://www.wanyuzu.com
★友達の店:http://www.kusuozu.com

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